本人確認のお願い
犯罪収益移転防止法について
犯罪収益移転防止法は、詐欺などの犯罪によって得られた収益が、マネーロンダリングによりテロ組織や反社会的勢力などの資金源として移転し、組織的な犯罪に用いられることの防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的として制定されたものです。
これにより行政書士は、会社設立に関する業務を受任する場合、依頼者の本人確認が必要となっています。
当事務所における本人確認の取り扱い
当事務所では、上記規定による会社設立手続きにとどまらず、あらゆる業務において、依頼者の本人確認を徹底させていただいております。
ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたいます。
なお、会社設立業務に関しましては、依頼者のほか発起人、取締役になられる方につきましても、本人確認をさせていただいております。
本人確認方法について
まことにお手数ではございますが、次のいずれかの書類を直接提示いただくか、コピーを郵便またはFAXにてお送りください。
- 運転免許証
- 各種健康保険証
- 国民年金手帳
- 児童扶養手当証書
- 母子健康手帳
- 外国人登録証明書
- 住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日の記載があるもの)
- パスポート
- 印鑑証明書
- その他官公庁発行書類等で氏名、住居、生年月日の記載があり、顔写真のあるもの