よくあるご質問
合同会社は株式会社とどう違うのですか?
合同会社は、2006年に施行された会社法によって初めて設けられた会社形態です。
株式会社はお金を出す人(出資者)によって構成され、会社を動かす人(経営者)と必ずしも同一である必要がありません(所有と経営の分離)。
それに対し合同会社の場合は「出資者=経営者」となり、お金を出さないかぎり会社を動かすことができません(所有と経営の一致)。
会社内部における機関について、株式会社では、最低でも「株主総会」と「取締役1名」を設置することが強制されていますが、合同会社では、そのような縛りがありません。
また利益配分の方法についても、株式会社では原則として、出資したお金の額に応じて決まりますが、合同会社の場合、定款に定める必要があるものの、自由に取り決めることができます。
例えば、ある出資者の出資比率が1割だったとしても、会社に対する貢献度等を勘案して配当金額の9割を割り当てる、といったことも可能になります。
以上のように、合同会社の場合、会社内部における人的結びつきが強く、内的なルール作りから会社としての意思の決定方法に至るまで、出資者同士で自由に決めることができます。
多額の資金を必要としない業種で起業する場合や、小規模で閉鎖的な同族会社を経営するうえで最適な会社形態といえます。
そのほか、株式会社との相違点として、設立時における定款認証が不要、設立登記の登録免許税が安い(6万円)、決算公告が不要、新しい会社形態であるので知名度・認知度で劣り信用度がやや欠ける、といったことが挙げられます。
なお株式会社においても、機関設計を最低限必要な「株主総会」「取締役1名」とし、「株式譲渡制限規定」を定款に定めることで、合同会社とほぼ同様の、小規模で閉鎖性のあるスタイルにすることが可能です。