よくあるご質問
有限会社は設立できなくなったんですよね?
有限会社は、2006年に、会社法の施行とともに有限会社法が廃止されたことで、新たに設立することができなくなりました。
現存する有限会社については「株式会社」として存続しています。
ただし、有限会社制度の廃止と同時に、既存の有限会社につき一斉に株式会社に関する規定を適用することになると、世の中混乱してしまいますよね。
そこで、特例規定(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)を置いて、それまでの有限会社に関する規定を一部維持したり、会社法の規定を一部適用除外としたりしています。
こうした特例規定により存続し、会社名にの中で「有限会社」という文字を引き続き用いている株式会社は、「特例有限会社」と呼ばれています。
なお、商号中に「株式会社」という文字を用いる定款変更決議を行ったうえで、特例有限会社についての解散登記と株式会社についての設立登記をすることで、特例有限会社から株式会社へ完全移行することができます。