よくあるご質問
現物出資により会社を設立したいのですが?
会社を設立するにあたり、手持ちの現金が足りず資本金が不足してしまう…
そのような場合でも、現金に代えて「モノ」を出資することで、資本金に充当することができます。
これが「現物出資」です。
会社設立に際しての現物出資は、発起人にのみ認められています。
出資できる財産としては、貸借対照表の資産の部に計上できる金銭以外の財産であれば、ほぼ問題なく該当します(動産、不動産、債権、有価証券、知的財産権など)。
原則として、出資される財産について、裁判所が選任した「検査役」の調査を受ける必要があります。
しかし、次のいずれかに該当する場合は、検査役の調査を不要とすることができます。
- 現物出資財産の総額が500万円以下の場合
- 現物出資財産が市場価格のある有価証券であり、定款に記載された価額が市場価格(定款認証日の取引市場における最終価格)を超えない場合
- 現物出資財産の定款記載の価格が相当であることにつき弁護士、公認会計士、税理士等の証明を受けた場合(現物出資財産が不動産のときはこれに加え、不動産鑑定士の鑑定評価も必要)
クルマやパソコンといった物品を現物出資するケースが最も多いですが、この場合は上記1の要件で事足りるわけです。
なお、現物出資により会社を設立するうえでは、次のようなデメリットもあることを、承知しておく必要があります。
まず、会社設立時における現物出資財産の価額が、定款に記載された価額に著しく不足する場合、発起人と会社設立時の取締役は、会社に対して連帯して、その不足額を支払う義務を負います。
例えば、30万円の価値しかない物を300万円の価値がある物として現物出資した場合、その差額である270万円を、支払わなければならないので、価格の算出には十分注意してください。
また、不動産やクルマなどを現物出資する場合は、名義変更という手間がかかりますし、自動車税や自動車取得税、登録免許税といった税金がかかってきます。
特に税金面では、不動産を現物出資したときなどに、現物出資した発起人に対して「譲渡所得税」がかかることもあるので、くれぐれもお気をつけください。