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よくあるご質問

資本金はどのようにして払い込めばよいですか?

発起人だけが株主となって会社を設立する場合、資本金の払い込みは、基本的に次のような要領となります。

  1. 発起人のうちの1人が代表して、個人名での口座を用意する
  2. それぞれの発起人が出資すべき金額を「振込み」により払い込む
  3. 預金通帳のコピーをとり、払込証明書を作成する

要するに、通帳に発起人の名前が表示されて、その発起人が資本金を払い込んだことが分かるようにするわけです。
単なる「預け入れ」では、名前が表示されないので、不可です。

ただし、発起人が1人の場合は、その発起人名義で開設された口座に払い込まれることが一目瞭然であることから、振込みではなく「預け入れ」でもよい、とされています。
また同様の理由により、発起人が複数の場合でも、口座を用意した発起人自身は「預け入れ」でよいことになっており、他の発起人は「振込み」によります。

とはいえ、この例外的取り扱いは少々ややこしいですよね。
また、法務局によっては「預け入れ」自体を認めない場合もあるようです。

よって、あまり複雑に考えず、発起人が1人であっても複数であっても、上記1〜3のような要領で払い込んでいただければ、まず失敗はないでしょう。

払込のできる金融機関は、次のとおりです。

  • 銀行・ゆうちょ銀行
  • 信託銀行
  • 信用金庫・信用金庫連合会
  • 信用協同組合
  • 農業協同組合
  • 商工組合中央金庫
  • 労働金庫・労働金庫連合会

窓口からのほか、ATMからの払込でもOKです。

紙媒体での通帳が存在しない「ネット銀行」については、認めてもらえない可能性が高いので、避けるようにしてください。

なお、資本金振込み用の口座は一時的なものであって、法人名義の口座を、会社設立完了後、あらためて開設することになります。

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