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よくあるご質問

会社設立時に作成する会社実印はどのようなものでもよいですか?

会社の代表者の印である会社実印(代表者印)は、会社設立登記と同時に、法務局へ届け出ることになっています。

その大きさについて「辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形の中に収まるもの」でなければならないという規定があり、その範囲内であれば「三文判」のようなものでも届出が可能です。

しかし、大量生産されている「三文判」を実印とするのは非常に危険なので、避けるべきです。

一般的な会社実印としては、円形の外周に会社名が彫られ、その内側に「代表取締役之印」「代表社員之印」などと刻印されるものが多いです。

必ずしも高価である必要はありませんが、実印としての用途にふさわしいものを準備するようにしてください。

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